持続化給付金は国との贈与契約。契約違反は刑事告発になることも

持続化給付金の申請を検討されている方も多いかと思います。
中堅・中小企業、小規模事業者:上限200万円
フリーランス含む個人事業者 :上限100万円
持続化給付金HP

電子申請が基本となっておりますが、普段からPCやスマホを仕事上使っておられる方であれば、申請については難なくクリアできると思いますので、以下のリーフレットを参照し、条件を満たす方は積極的に活用していきたいものです。
持続化給付金リーフレット

ただ、起業したばかりの方は使えないという問題点も指摘されていました。
この点、2020年に創業したスタートアップ企業向けの給付金制度が新たにはじまるとの報道もあり、2020年度第2次補正予算案に必要額が計上されているようですので、国会での審議や今後のニュースに注目です。

 

この持続化給付金。
申請書類に「不備がなければ」申請から2週間程度で、振り込まれるようです。

私が知りうる限りでは「画像が不鮮明」での不備が散見されているようです。
電子申請の際、必要書類はスマホで撮影し、画像データのアップロードでOKなのですが、その画像データに照明の関係で影が映り込んでしまいハッキリ読めないなどの理由によるもののようです。

いくつかある必要書類の中で、特に預金通帳は注意です。
口座番号や支店名、そして口座名義人などが薄く印字されてしまっていることも多いので、影が写らないように明るいところで撮影するようにしてください。

この不備を解消するやり取りだけで、給付金の振り込みが遅れてしまうこともあるようです。
スマホの撮影方法という自身のちょっとした気遣いで何とかなる話ですので、頭の片隅に置いておくとよいでしょう。

 

さて、ある方との雑談の中で「持続化給付金の申請時に、宣誓事項があって、同意のチェックをさせられたのだけれど、これは契約なのか?」という質問をいただきました。

確かに!
と思い調べてみたところ、持続化給付金給付規程を調べて見たところ、その第9条第1項に以下の通りの記載がありました。

給付金は、申請者からの申請で成立し、事務局の審査を経て長官が給付額を決定する贈与契約である。

持続化給付金給付規程(中小企業等向け)

 

贈与契約は、民法という法律の第549条にて以下の通りとされています。

贈与は、当事者の一方(持続化給付金では「国」)がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方(「申請者」)が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

上述の宣誓事項とは以下のような内容のようです。電子申請時に同意のチェックを入れることになります。

  • 給付対象要件を満たしていること(満たしていない場合は電子申請で先に進めません)
  • 必須入力事項及び証拠書類等の内容が虚偽でないこと
  • 不給付要件(給付対象外となる者)に該当しないこと
  • 事務局及び中小企業庁長官の委任した者が行う、関係書類の提出指導、事情聴取、立ち入り検査等の調査に応じること
  • 不正受給が判明した場合には、規定に従い給付金の返還等を行うこと
  • 暴力団排除に関する誓約事項に同意すること
  • 持続化給付金給付規程に従うこと

「ネット上で買い物などをする際に同意のチェックを入れたらそれは契約行為」ということをご存知の方も多いと思います。

宣誓事項に同意のチェックを入れたからには、契約上の責任を伴いますので、くれぐれも、必要書類の改ざんを行うなど、不適切な申請などはしないようにしましょう。

 

なお、不適切な申請に対しては、『持続化給付金申請要領(申請のガイダンス)』p.20に以下の通りの記載があります。

提出された証拠書類等について、不審な点が見られる場合、調査を行うことがあります。調査の結果によって不正受給と判断された場合、以下の措置を講じます。

①給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額の返還請求。

②申請者の法人名等を公表。不正の内容が悪質な場合には刑事告発。

持続化給付金申請要領(申請のガイダンス)

このコラムは協議会メンバーが執筆しています。
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