契約書へのサインを急かされた時の対処法

1.はじめに

契約とは、法的な効力を持ったビジネス上の相手方との約束のことです。
もし、契約が守られなかった場合には、クレーム問題に発展するばかりか、相手との関係性が悪化すると、高額な損害賠償を請求されてしまったり、裁判沙汰となってしまったりします。
したがって、
「安請負はしない」
「守れないことは絶対に契約書に書かない」
「守れるレベルまで妥協無く修正を行ってからサインをする」
ことを前提として、ビジネス上の約束が言語化されている契約書と向き合っていただきたいということは、本コラムで繰り返し述べている通りです。

 

2.ケーススタディ

上記を踏まえ、相手方から以下のようなことを言われた場合にはどう対応するのが適切でしょうか。考えてみましょう。

相手方
「今すぐ契約書にサインしてください」
「その場」でのサインを執拗に迫る)

 

3.回答例

自分
「契約内容に問題ないか確認しますので少しお時間をください」
「その場」でのサインは絶対にしない)

とりわけ、起業したばかりの起業家は、契約交渉への不慣れと、交渉力の弱さから、相手方からの「圧」に押されて半ば無理矢理にその場でサインをさせられてしまい、後で後悔するということが後を絶ちません。
「契約は絶対に守らなければならない」というのがビジネス上の大原則ですから、どんなに不合理な内容、理不尽な条件であっても、サインしてしまった以上は、「知らなかった」「契約書についての知識がなかった」では済まされず、契約書に定められたとおりの条件で、商品やサービスなどを提供する義務や、代金を支払う義務などが発生します。
とりわけ、資金力に弱い創業期における安請負は、会社を潰すことに直結しかねませんので、十分な注意が必要です。

 

4.対処法

契約書を精査した結果、不合理で理不尽な契約条件が見つかった場合には、以下の対応が想定されます。

① 対案に理由を付けて相手方に修正を依頼する

「不合理な内容を修正してください」
「理不尽な条件を見直ししてください」

という掛け声だけでは、相手方は動いてくれません。
対案と理由をセットにして相手方に申入れをするのが一般的な契約交渉です。
対案と理由を作成する際には、かえって自社に不利となる事項を申し入れてしまうことのないよう、専門家に相談するのも一案です。

 

② 現時点までで決まっている事項(目的物、金額、納期、数量など)で発注書を作成する

契約書の取り交わしはひとまず棚上げして発注書を作成し、じっくりと内容を検討することも考えられます。

 

③ 契約書を締結しない

「今すぐ契約書にサインしてください」は、一方的に不合理な内容、理不尽な条件の契約書を押しつけるための常套句ともいえます。
不利な契約条件でサインしてしまうと、「今は」問題なくとも、ボディーブローのように後々になって響いてくることがあります。
経営の足かせとなることを未然に防ぐべく、契約書へのサインをとにかく急かす相手方とは取引をしない経営判断も時には必要です。

 

5.さいごに

急かすには急かす背景や理由が相手方にはあります。
相手方からのアウトプットを鵜呑みにせず、また「圧」に屈することなく、企業防衛の観点から、契約書と向き合って相手方と適切なコミュニケーションをしていくことがとても重要です。

このコラムは協議会メンバーが執筆しています。
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