人に関して悩んだ時こそ契約書が必要なタイミング

起業準備中から創業して間もない頃は「仕事を得るため」の活動に精一杯で、契約書のことなどは後回しになりがちです。

「契約を取る」という言葉もあるように、契約は企業活動のベースにあるものです。
したがって、企業が成長・発展しているのであれば、契約書が必要なタイミングはいつかは必ずおとずれます。

私のところにご相談にお見えになる方の中には、「運悪くトラブルに遭遇してしまい、いい勉強になったので、このタイミングで契約書関係を整備したい」とおっしゃる方も多いのですが、できれば「いい勉強」などせずに、その分のお金を他のことに投資したいですよね。

今回は、起業家がそうならないように、「こんなシチュエーションが発生したらそろそろ契約書を整備した方がいいです」というタイミングについて、私がこれまでに経験してきた具体的なケースをもとに検討をしてみたいと思います。

 

具体的なケース

私に、契約書の作成の件でご相談がある場合には、例えば、
「売買契約書を作ってください」
「賃貸借契約書を作ってください」
「金銭消費貸借契約書を作ってください」
というような、タイトル名と内容を指定した形でのご相談はまずありません。

どのようなご相談なのか、具体例を挙げてみます。

 

① 取引先にウチから秘密情報を開示することになりました。
しかし、この取引先の社長さんは口が軽いのがとても気がかりです。
何かよい対策はないでしょうか。

 

② 今度外注する先は、信頼のおける人から紹介とはいえ個人事業主のままなのです。
ウチが求めているクオリティが出せるのか?
組織に属していないのできちんと対応しもらえるのか?
不安です。
初めての個人事業主との取引ということもあり何かよい方法はないでしょうか。

 

③ 取引先の担当者の発言が、いつも二転三転して困っています。
今までは取引額が小さいから良かったのですが、今後、取引額が大きくなりそうなので、振り回されて困らないように予防線を張っておく手段はないでしょうか。

 

こんな感じで、「ふわっとした」ご相談になるケースがほとんどです。
この「ふわっとした」ところから、共通点を見つけていくと、ある事実に気がつきます。
どうやら「人」に関するお悩みが背後にあることが見えてきます。

 

「取引相手に関する問題」の解決に契約書

実は、このような「取引相手に関する問題」に直面した時にこそ契約書が必要になるのです。
先に挙げたケースで具体的に考えてみましょう。

 

①のケースでは、
取引先(法人)と「秘密保持契約書」を締結して、秘密情報の管理責任と第三者への漏洩禁止の義務を課し、社長の口の軽さを牽制すると良いでしょう。

 

②のケースでは、
個人事業主と「業務委託契約書」を締結して、納期や責任の範囲を明確にするとともに、仕様書もきちんと作り込んで仕事内容とクオリティもきちんと指示しておくと良いでしょう。

 

③ のケースでは、
取引先(法人)と「取引基本契約書」を締結して、会社対会社の関係において、長期継続的な取引における実務上のルールを明確にし、担当者の個人的な裁量が入り込む余地をできるだけ排除しておくと良いでしょう。

 

さいごに

契約書は、「法律問題が発生した時」あるいは「法律上のトラブルに巻き込まれそうな時」に結ぶものと思われている方が多いかもしれません。
しかし、実際は上述のとおり、「取引相手に関する問題」に直面したときにこそ、役に立つことが多いのです。

ビジネスに限らず日常生活でも、「相手に関する問題」は待ったなしに発生するもの。
「相手に関する問題」でお悩みの際には、「契約書」という手段で解決できないか、考えてみてはどうでしょうか。

このコラムは協議会メンバーが執筆しています。
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